労働者派遣事業

 労働者派遣事業は、一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業の2種類に分けられます。

 前者の一般労働者派遣事業は、登録した労働者を企業に派遣するもので、厚生労働省に対し、所定の手続きを行い許可を受けた事業所が運営することができます。

 後者の、特定労働者派遣事業は、派遣会社の社員を企業に派遣するものです。
厚生労働省への届出が認可されれば事業所を運営することができます。

 どちらも、雇用関係は労働者と派遣会社との間にあり、職場及び業務の指揮命令系統は派遣先企業に基づく点で共通しています。

 私たちの間に広く知られている「派遣」は一般労働者派遣事業のことで、仕事が発生した期間のみ賃金が支払われますが、

 全ての派遣労働者が派遣会社の社員である特定労働者派遣では、仕事が発生していない間も、労働者は派遣会社から月給を支給されるのが大きな違いです。

 特定労働者派遣事業は、熟練のスキルや経験が求められる技術職でよく見られるスタイルです。


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